相続財産1:相続されないもの・相続されない財産
こんにちは。
葛飾区立石の株式会社福寿アセットの代表取締役小泉賢修(こいずみ けんしゅう)です。
相続対策のためには「自身の資産を洗い出すこと」が必要ですが、その資産はすべてが相続されるものなのでしょうか?
今回は「相続されないもの・相続されない財産」についてご説明します。
相続されないものとは
- その人自身が行使しないといけない権利である「一身専属権」
- 借主から貸主へ無償で貸し借りを行う「使用貸借」
これらは相続に該当しません。
一身専属権はそもそも他人への譲渡や相続は出来ないものであるため、本人の死亡により当然権利は消滅し、例えば無償で倉庫を借りているなどの使用貸借権も借主の死亡により消滅します(民法599条)
相続されない財産とは
財産であっても、相続される財産と相続されない財産があるのをご存知ですか。
以下に挙げるものは相続財産にはなりませんので、ご注意ください。
生命保険・死亡退職金
生命保険や死亡退職金は、保険金や退職金の受取人に契約上の義務履行として金銭が支払われますので、相続財産にはなりません。
ただし、生命保険に関しては、亡くなった人が受取人とされている場合は、相続財産に含まれます。
香典・弔慰金
香典や弔慰金も相続財産とはみなされません。
たとえ死亡退職金としての意味合いが強い弔慰金であったとしても、其々の受取人に支払われる金銭であるため、相続財産に該当しません。
祭祀財産
その他、祭祀財産については、祭祀承継者が承継することとされており、相続人に共同で相続されるものではないとされています。なお、祭祀承継人が指定されていない場合は、慣習に従って定まるものとしていますが、慣習が明らかでない場合には家庭裁判所が定めることとされています。
※祭祀財産…祖先や神をまつるためのまつりごとを取り行う場面で必要となってくるもので、種類としては「系譜」と「祭具」と「墳墓」が挙げられる。(民法897条2項)
いかがでしたか。
友人知人に無料で貸してもらっている(使用貸借している)土地や倉庫がある方は、現在どういう状態かご確認ください。
生命保険は、契約者・被保険者・保険金受取人の関係で変わってきますので、詳しくは保険の担当者に聞いてみると良いですよ。
次回は、相続される財産についてお話いたします。
不動産の購入・売却・賃借・賃貸・建替え・リフォーム はもちろんのこと、「相続」においても「決断ではなく最善最良の判断」を。そんな想いを胸に不動産のプロの視点からお客様に寄り添います。