誰がどれだけの資産を相続できる?法定相続分について
こんにちは。
葛飾区立石の株式会社福寿アセットの代表取締役小泉賢修(こいずみ けんしゅう)です。
今回は誰がどれだけの資産を相続できるのか「相続分」や「相続人」のお話をしたいと思います。
相続分とは
相続分とは相続が出来る割合のことをいいます。
遺言により相続分の指定がある分には、相続分はその指定に従います。
遺言による指定が無い場合には、民法によって定められている法定相続分により決められます。
相続人とは
相続人とは被相続人(亡くなった方)の財産を包括的に承継する人。
被相続人は生前に遺言で相続人を指定することが出来ます。
遺言で相続人が定められていない場合は、相続分と同様に法律の定めによって相続人が決まります。
ただし、相続人全員の遺産分割協議書により、各財産について相続する相続人やその持分を変更する合意をすることができます。
法定相続分とは
被相続人の配偶者はいつでも相続人となれますが、他の親族は相続の順位が決められています。
第1順位の相続人【子】
被相続人に子・子の代襲相続人(孫)がいる場合は、第1順位の血族相続人となります。
法定相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1。
子が複数いる場合には、その持分は2分の1を頭割りします。
第2順位の相続人【直系尊属】
被相続人に子がいない場合は、直系尊属(自分より前の世代で直通する系統の親族のこと)が相続人となります。
直系でない配偶者の父母などは相続人に該当しません。
法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属は3分の1。複数人いる場合は頭割りします。
なお、被相続人が養子となっている場合は、養親との親子関係は存続するので、実父母と養親が同順位で相続権を有することになります。
また、養子縁組を数回行っている場合には両親が複数存在します。
第3順位の相続人【兄弟姉妹】
被相続人に第1順位の相続人および第2順位の相続人がいないときは、兄弟姉妹等が血族相続人となります。
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
兄弟姉妹が複数いるときは、各自の相続分は頭割りします。
父母のいずれか片方のみが同じである半血兄弟姉妹は、父母の双方が同じである全血兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。(民法900条4号)
意外に多い半血兄弟姉妹の相続
弊社でも半血兄弟姉妹の事例を受けたことがありますが、相続分や流れが複雑なため整理して考える必要がありました。
また兄弟間の交流が無いことが多いため、弊社のような会社に頼むか、親族の中で誰かがリーダーシップをとって仲を取り持たなければうまくまとまりません。
詳しい実例はこちらの記事を参考にしてください。

不動産の購入・売却・賃借・賃貸・建替え・リフォーム はもちろんのこと、「相続」においても「決断ではなく最善最良の判断」を。そんな想いを胸に不動産のプロの視点からお客様に寄り添います。

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